税務書類の作成
Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/obotax/obotax.com/public_html/blog/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
税理士はお客様の代理人として、税務書類の作成をすることができます。税務書類とは、主に税務官公署に提出する申告書のことを指します。
法人税については提出すべき書類については、法人税法に定められています。
【法人税法】
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
提出すべき書類として、法人税申告書とそれに添付すべき決算書類等があります。法人税の申告書には勘定科目明細書や賃借対照表・損益計算書等を添付する必要があるということです。
申告書の作成は確定申告の時期、年に一回だけ行いますが、そのためには月次業務という日常的な関わりが不可欠です。月次業務とは税理士が月単位でその企業の状況を随時把握するために行うものです。顧問先の伝票整理や試算表の作成、総勘定元帳の作成といった経理状態の把握や、給与計算、給与明細作成、源泉所得税納付書の作成などがその内容です。
毎月行う月次業務に対し、年に一度行うのが年次業務です。先ほど述べた申告書の作成も年次業務に含まれます。年次業務には他に決算書の作成、所得税や消費税だけでなく法人税、地方税などについて確定申告書を作成し、それらを申告するという業務があります。役員や従業員給料の年末調整も税理士業務のひとつです。
税理士は、税務書類の作成をすることができます。これは税理士法によって定められていることで、税理士だけが行うことのできる「独占業務」となります。
国税庁ホームページより引用(https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1)
問2-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。
答 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。
1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。また、法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは、1地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体(注3)の役員又は職員が法第50条の規定により、国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる場合、2弁護士又は弁護士法人が法第51条の規定により、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合、又は3行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税(注4)に関し、税務書類の作成を業として行う場合をいいます。(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。
(注3)「政令で定める法人その他の団体」とは、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会をいいます(令第14条)。
(注4)「政令で定める租税」とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含みます。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含みます。)、特別土地保有税及び入湯税をいいます(令第14条の2)。
なお、非税理士が法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第59条第1項第4号)。【参考法令等】
法第2条、第50条から第52条、第59条第1項第4号
令第14条、第14条の2
基通2-1、2-5
国税通則法第2条第6号