法人が行う税務申告(消費税)
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法人が行う税務申告の種類としては、法人税・消費税・道府県民税及び事業税・市町村民税・固定資産(償却資産)税が挙げられます。対象の税目が多いため、確定申告の手続きが煩雑になることや、申告に際して必要な提出書類が多くなることがあります。
消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される間接税です。消費税を負担するのは消費者であり、消費税の申告・納付をするのは事業者となります。
消費税の納付税額は、消費税額と地方消費税額を合計した金額となります。
消費税額は(課税売上高×6.3%)-(課税仕入高(税込)×6.3/108)で、地方消費税額は消費税額×17/63でそれぞれ計算することになり、合計で8%の消費税を納付することとなります。
消費税の課税対象は、国内取引の場合、
・国内において行うものであること
・事業者が事業として行うものであること
・対価を得て行うものであること
・資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
のすべてを満たす取引となります。
非課税となる取引は13項目あり、税の性格から課税対象とすることになじまない土地の譲渡や有価証券の譲渡、社会政策的な配慮に基づく公的な医療保障制度に係るものや学校の授業料等がこれに当たります。
輸入取引の場合、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。
外国貨物においては、国内における非課税取引とのバランスを図るため有価証券、郵便切手等が非課税となります。
納税義務者とは消費税を納める義務のある者のことです。国内で課税資産等の譲渡を行った事業者と、課税貨物を保税地域から引き取る者は納税義務者となります。
課税事業者とは、事業者のうち、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者もしくは「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者に該当する者をいいます。
課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則として法人は事業年度をいいます。
基準期間とは、ある課税期間において消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間をいいます。原則として法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
法人について前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業所は前事業年度開始の日以降6ヶ月の期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、当期は納税義務が免除される「免税事業者」となります。免税事業者は、課税資産の譲渡等を行ってもその課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れおよび課税貨物に係る消費税額の控除もできません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。
納税義務者は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(決算日の2か月後まで)に消費税及び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額を併せて納付する必要があります。