消費税の中間申告
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消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。中間申告書の提出が必要な事業者は、前事業年度(個人の場合は前年)の消費税(地方消費税は含みません)の年税額が48万円を超える者です。ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。なお、年税額が48万円以下の場合は、中間申告は不要ですが、任意の中間申告制度があります。「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、任意の中間申告制度が創設されました。
前事業年度の消費税の年税額が48万円を超え400万以下の場合には、年1回の中間申告(確定申告と合わせて年2回となります)が、前事業年度の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合には、年3回の中間申告(確定申告と合わせて年4回となります)が、前事業年度の消費税の年税額が4,800万円を超える場合には、年11回の中間申告(確定申告と合わせて年12回となります)が必要となります。
中間申告により納付すべき消費税額は、中間申告が年1回の場合には、前事業年度の消費税の年税額の2分の1、中間申告が年3回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の4分の1、中間申告が年11回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の12分の1の金額となります。なお、消費税の中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付する必要があります。
中間申告をする場合、中間申告の対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき税額の計算をすることもできます。この場合、仮決算によって計算した消費税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
中間申告による納付税額については、確定申告の際にその納付税額が控除されます。中間申告による納税額が控除しきれなかった場合には、還付されることになります。
中間申告による納税が納期限に遅れた場合には、確定申告による納税が納期限に遅れた場合と同様に、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税がかかることになりますので、注意が必要です。