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法人が行う税務申告(固定資産(償却資産)税)


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法人が行う税務申告の種類としては、法人税・消費税・道府県民税及び事業税・市町村民税・固定資産(償却資産)税が挙げられます。対象の税目が多いため、確定申告の手続きが煩雑になることや、申告に際して必要な提出書類が多くなることがあります。

固定資産税は、1月1日現在の固定資産の所有者に対し、その固定資産の所在する市町村(特例で東京都23区については都)が課税する税金のことです。固定資産とは、土地・建物・償却資産のことです。

このうち固定資産税の対象となる償却資産とは事業用の固定資産で、法人税法等で減価償却費が損金算入されるものをいいます。構築物、建物付属設備、機械及び装置、船舶、飛行機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品が償却資産の対象となります。
申告の対象とならない資産としては、自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの、無形固定資産、繰延資産、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について税務会計上固定資産として計上しないものや取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のものがあります。

償却資産の申告については賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村(または区の都税事務所)に申告します。その後税額が算出され納税通知書が交付されます。税額は課税標準額に税率1.4%を乗じたものとなります。なお、課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書は交付されません。

固定資産税は通常4回の納期(たとえば東京23区内の固定資産税の平成29年度の納期限は第1期6月30日、第2期10月2日、第3期12月27日、第4期翌年2月28日)に分けて納付します。納付期限を過ぎて納付すると延滞金が発生しますので注意が必要です。


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